契約書について
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
※ご契約の締結自体は、当事者様の合意及び責任の基、ご締結をいただくようお願いいたします。行政書士三浦国際事務所では、当事者様間のトラブルに関しまして一切責任を負いかねますため、予めご了承くださいませ。
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契約書ご編集の案内
ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談くださいませ。
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AV出演被害防止・救済法が施行され、AV出演時には作品毎に契約書を締結する必要があり、かつ、一定の事項を出演者に説明する義務が発生しました。
こちらのご契約書は、AV出演被害防止・救済法に対応したAV出演契約書となります。
※AV出演被害防止・救済法は新法のため、今後改正や解釈の定義の明示等がなされる場合がございます。そのため、こちらのご契約書のご利用時には、十分にご利用時におけるAV出演被害防止・救済法の取り決め(解釈)をご確認ください。(こちらのご契約書は施行時に対応しているもので、今後の法改正等には対応していない可能性がございます)
契約書本文(wordにコピペですぐにご利用可能です)
AV出演契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、AVの出演に関する契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
出演作品名
作品公表期間
作品公表方法
撮影場所
撮影日時
撮影の内容(宣伝、販売における顔出し、声出しの可否)(可能、不可能、モザイクありなら可能、マスクあり目元のみなら可能など)
撮影の相手方の情報
出演に関する相談先
法務省 0570-003-110
第1条(定義)
AV(性行為映像制作物)とは、性行為(性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為)に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、 社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものを示す。