「即利用可」YouTube出演における肖像権使用許諾契約書 雛形 すぐにご利用いただけます。

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法律・税務・士業全般


契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

本サイト(BASE)で販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。

また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。

ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。

肖像権とは、一言で表すと、「自分の姿を自分の許可なしに撮影されない」権利です。

つまり、拒否している人を撮影することができないということになります。

肖像権に関する判例には

「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し」という判断がなされています。

つまり、承諾を得ないで誰かを写真や動画にて撮影をしてしまうと、違法行為となる可能性があることを示しています。

YouTube撮影においては、出演者以外の人が写り込んでしまうことがあると思います。

顔のモザイク処理などで対応することも考えられますが、手間がかかることや、動画の流れとしてモザイク処理がなされていることが不自然な場合もあると思います。

また、モザイク処理がなされていても、仮に本人が特定できるような状態であれば、その人の肖像権を侵害してしまう可能性があります。

そのため、限界はあると思いますが、可能な限り「肖像権使用許諾」を得ることが重要となります。

動画に写り込んだ人からの肖像権使用許諾を得ずにアップロードをしてしまうと、最悪の場合逮捕も考えられますし、YouTubeアカウントの停止も考えられますので、注意が必要です。

適切にYouTubeチャンネルを運営される上での、必要不可欠な契約書となっています。

下記、書面の概要となります。

肖像権使用許諾契約書

          (以下「甲」という)と         (以下「乙」という)は、肖像権使用許諾契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。

第1条(使用許諾)甲は、乙が下記の範囲内にて、甲が被写体となる(または写り込んでいる)写真、動画等(以下「写真等」という)を使用することを許諾する。


使用媒体:YouTube(アカウント名:          。アカウントURL:         )使用期間:

第2条(使用料)甲及び乙は、乙による写真等の使用に関する使用料等の金銭の授受が発生しないことに合意する。

甲及び乙は、乙による写真等の使用に関する使用料が、    円(税別)となることに合意する。

※使用料に関しては、上記どちらかの記載を削除の上、ご使用ください。
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