法学のコンパス2のご紹介~その8~ 刑訴法編

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民事訴訟法と並んで訴訟法の二本柱を形成するのが刑事訴訟法。
「覚えることが少なくて楽!」
と感じる方が多いようです。

しかし、そう感じるのは他の受験生も同じ。
事前準備が楽ということは、地力(事務処理能力・思考力・創造力等)の差が出やすいということです。
努力では補えない差もあるでしょう。

油断大敵です。
苦手な受験生が多い科目は、基本が理解できていることが大きなアドバンテージになります。
一方、刑訴法のような科目は、基本が理解できていないとそれだけで大きなディスアドバンテージになります。
基本的なことくらいは、きちんと理解して本番に臨みましょう。

以下、法学のコンパス2より。


7・刑事訴訟法編

・実体法と手続法とは(民事訴訟編と重複)

実体法=権利義務の発生・変更・消滅の要件などについて規定する法
例)刑法、民法など
手続法=実体法が定める権利義務の内容を実現するためにとるべき手続きを規定する法
例)刑事訴訟法、民事訴訟法など
→この位置づけからすると、刑事訴訟法は狭義の刑法等で定められる刑罰権の確定及び執行のために必要な手続を定めたものといえる(「手続なければ刑罰なし」)。つまり、刑事訴訟法は狭義の刑法等とセットになって初めて機能するものである(刑法の理解があった方が刑事訴訟法の理解も容易)。

・憲法と刑事訴訟法の関係性

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