退去費用減額のため交渉例文集

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コラム
これまでに、ココナラで退去費用の減額交渉について、例文作成を数多く行ってきましたが、喜びの声も数多く頂けまして、嬉しいかぎりです。

今回は、損耗箇所ごとに交渉例文があれば、ご自身ですべて完結できるものと考え、交渉例文集を作成することにしました。
※転載禁止

「交渉例文」に、受け取った請求書(精算書)と、契約の内容をあてはめて
貸主側に金額を訂正してもらおうというものです。

こちらを購入しても、あてはめ方が分からない・誤りを指摘すると相手がよくわからないことを言ってきたなど、ご不明点がありましたら、お気軽にメッセージをおねがいします。

目次
・はじめに
・故意過失について
・交渉前段
・ハウスクリーニング、エアコン洗浄
・クロス
・床(クッションフロア、フローリング)
・設備(キッチン、洗面台など)
・建具、柱、畳、襖、障子
・鍵
・火災保険について
・裁判について
・今後の入居時にやること

【はじめに】
交渉の目的は、借主負担を正しい内容にすることであり、単に安くすることではありません。
負担する額は安ければ安いほどいいのですが、やむを得ないこともあります。
交渉は良識をもって行いましょう。

【故意過失について】
故意に室内を損傷させることはあまりないと思いますので、過失について、ご説明します。
過失とは、結果を認識・予見(予想)することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見(予想)しなかった、または結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為(清掃や貸主への通知など)を怠ることです。

【交渉前段】
「○○様
お世話になっております。
頂いた請求書(精算書)について
国土交通省ガイドライン及び、原状回復に関する判例を調べた結果
内容に誤りがあるため、ご確認と訂正をお願いいたします。」

【ハウスクリーニング・エアコン洗浄】
・前提知識
特約事項に記載があれば、借主の負担となる。

・特約事項に記載がない場合(特にエアコン洗浄)
自身で通常の清掃(掃き拭き掃除、油汚れ除去、フィルター清掃など)をして退去したことが前提
「○○について、契約内容に含まれておらず、負担に合意していません。通常の清掃をして退去しているため、請求から除外してください。」

・注意点
ハウスクリーニングにエアコン洗浄が含まれるとの貸主の主張は、否定されている(東京地判 平28.5.13)
タバコ・ペット飼育等により、通常の清掃では足りない場合は、負担を免れない。
最高裁判例を根拠に、契約書に金額の記載がないため無効であるとの主張は、簡易裁判所では認められない傾向にある。
高等裁判所までいけば結果は分からないが、そのための時間と費用を考えると、支払った方が負担が少ないと思われる。
東京都では、金額の記載がなくても、東京都の紛争防止条例の説明書にて負担を説明し、署名捺印により承諾していると認定される傾向が強い。類似の書面があれば同様の結果になると思われる。

【クロス】
・前提知識
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