マッチングアプリをリリースする前に!

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法律・税務・士業全般
マッチングアプリは、気軽に男女の出会いを実現するツールとしていまや大きなムーブメントとなっている感があります。したがって、この分野に参入しようとする新規事業者の方々も多いのではないでしょうか。
今回の記事は、シンプルに1つだけ注意点を書いておきます。
マッチングサービスは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という法律における「インターネット異性紹介事業」として警察への届け出が必要となります。
届出が必要かどうかの詳細は、都道府県警察のガイドラインに詳しく書いてありますので、ぜひご確認ください。

ご不明な点等は(本ブログではなく)最寄りの警察にお尋ねくださいね。
マッチングアプリ事業を始めるときは、け・い・さ・つ です。 

※本記事のカバー画像に使用したイラストの著作権は「いらすとや」に帰属するものです。
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