離婚に関するお悩み解決サイト

記事
法律・税務・士業全般

人口減少社会の中でも、離婚は毎年若者から高齢者まで増加傾向にあります。付随して離婚後は経済的な諸問題に直面します。
そんなお悩みをお持ちのあなたに贈るサイトです。

「家事調停で解決」しませんか?

b775e303d32311c8279a0ca7a4a3031a_t.jpg

元調停委員からのアドバイス
皆様は裁判所と聞いただけで、関わりたくないイメージがあると思いますが、家事調停は、裁判とは違い、当事者双方が話し合いをする場であり、それがたまたま裁判所というだけの事です。
しかも、当事者二人だけでは、どうしても感情的になり、話し合いがうまくいかなかったり、そもそも話ができない場合に、調停を利用する事により、調停委員が間を取り持つ形で、的確にサポートを行って打開策を見つけていくので、よりよい解決につながります。
また当事者が、顔を合わせたくない場合は、別々の部屋を取り、調停委員が移動して、それぞれの話を聞いていくこともできます。
費用も余りかからずかからず、弁護士が付かなくても、不利にはなりません。いわば駆け込み寺的な存在でもあります。
是非、離婚問題で困っている方は、気軽にご利用頂きたいと思います。

☆家事調停とは
家事調停では離婚や相続をめぐる争いのような夫婦・親子・親族など家庭に関する紛争を扱います。
家族間の紛争という特殊性から,非公開で形式にとらわれず,当事者の合意に基づいて解決するほうが適切であると考えられています。感情的な問題が絡んだり,今後も親族としての関係が続くことなどから,家事調停では,人間関係を調整したり後見的な配慮をしながら解決を目指します。
・話合いによる解決
訴訟と異なり当事者間の話合いにより問題解決をはかります。
・公平中立な第三者の関与
調停委員会(裁判官と民間から選ばれた調停委員で構成)が公平中立な立場で双方から丁寧にお話を聞き,解決のお手伝いをします。
・簡易な手続き
申立て手続きは簡単,自分でできます。訴訟のような複雑な手続きではありません。
裁判所の受付に申立書式が用意してあります。
・非公開の手続き
公開の法廷で行う裁判と違い,非公開のためプライバシーが守られます。
・安い手数料
調停1件につき収入印紙1200円(その他郵便切手が必要です)
・確定判決と同じ効力
合意した内容を調停調書に記載します。それは確定判決と同じ効力があります。
調停で合意し調書に記載された約束(金銭や養育費の支払い)が,後日守られない場合は,調停調書に基づき強制執行手続きをとることもできます。

☆家事調停のメリット

 家事調停には,次のようなメリット(利点)があります。家族・親族間の紛争ですので,人間関係を調整したり,後見的な配慮をしながら解決をします。
申立手続は簡単,自分で出来ます。
裁判所の受付には申立書が備えられており,書き方の説明も受けられます。
安い手数料。
調停1件につき収入印紙代1200円(その他,郵便切手代が必要です)。
裁判の判決と同じ効力。
双方の意思に基づく合意内容(「調停調書」にかかれた内容)は,判決と同じ効力(強制執行に繋がる)もあります。そのため相手の実行を期待できます。
相手との直接交渉はしなくてよい。
 相手と同席したくなければ,調停委員が,個別に対応をします。
 プライバシーが守られ,安心。
調停は非公開で,調停委員には守秘義務があるので,人に知られずにすみます。

☆家事調停の流れ

  家事調停手続きの進み方をわかりやすく解説します。
 1.手続
・申立先(家庭裁判所)
原則として,相手方の住所のある地区を受け持つ(管轄)家庭裁判所。
(または当事者が合意した裁判所)
・用意するもの
印鑑・筆記用具・申立費用・戸籍謄本など。
言い分を整理しておく
2.調停期日
・裁判所から調停期日の呼び出しがあったときは,その日時を間違えない
 必ず出席して下さい。
・指定された時間になりましたら,調停委員が控室へ迎えに参ります。
・調停期日には,裁判官と調停委員(調停委員会を構成)が,あなたの言い分        をお聞きします。1回で解決しない場合は,次回以降は関係者全員の都合に合わせて調停日時を決めます。
・調停委員会は,中立公正な立場で双方から個別にお話をお聴きします。
・双方の言い分を整理したうえで,合意に至ると「調停成立」となり「調停調 書」が作られます。
・合意に至らなかった場合は「調停不成立」となり終了します。その後は,事     案によって自動的に裁判官が審判で決めるものと,新たに訴訟手続きが必要なものがあります。
3.事後のあれこれ
・調停調書は,申請により後日郵送または受け取りに行く方法で入手します。 大切に保管して下さい。
・調停調書の内容を忠実に実行します。
■相手方として,調停を申立てられたら?
 上記2番から3番の手順と同じです。
家庭裁判所から通知を受けたら,記載された調停の日時に裁判所へお越し下さい。

家事調停制度について(1) 自己紹介を兼ねて

rose-1327160__340.jpg
 最初から長々と難しい内容になってしまいました。

  自己紹介の方が後先になってしまい申し訳ありませんでした。

私は現役リタイア後12年間にわたり家庭裁判所の家事調停委員として500件以上の事件(一般の人が聞いたら事件とは何ぞや?と思われるかもしれませんが裁判所に申し立てられた案件はすべて事件として取り扱われます。一般の人は案件だと思って聞いてください。)を取り扱い、7割前後の解決をしてまいりました。

 長い歴史のある家事調停を広く世間の皆様に知って頂きたくて、このようにブログで発信をしています。

初めまして。私は投稿名を杉田喜寿と申します。今後はこのブログをより発展させて、皆様方からのご相談にも対応出るようにして行きたいという夢を持っています。どうぞよろしくお願いいたします。

 皆様ご存知のように個人でも簡単に申し立てることができ、かかる費用も少なく手軽に利用できます。弁護士を付ける必要ももありません。

離婚をなさる方の9割方が協議離婚をなさいますが、結果を文書で残すとなると、公証役場に出向き、公正証書を作成する必要がありますが、費用もそれなりにかかりますし、相手方がその内容を守らなければ、結局は調停を申し立てることになります。

 離婚調停は訴訟ではありません。裁判所で行われますがあくまでも話し合いであり、裁判所には強制力もありませんが、調停委員や裁判官、あるいは家庭裁判所の調査官といった職種の人たちが、いろいろと当事者の意見や主張を聞いてくれ、当事者双方が納得できる解決方法を見つけるためにいろいろとサポートをしてくれます。 

 調停が成立すれば双方の合意を盛り込んだ、調停条項をもとに調停調書が作成されます。これは当事者双方が話し合いの結果合意に至ったもので、この場合調停は成立で終了しますが、この調停調書は判決と同じ効力を持つことになります。ですので公正証書に勝るとも劣らない効力があるという事になります。

 しかも相手方が決まったことを、守らなければ家庭裁判所の担当書記官に、電話をしていただければ、1~2回程度は、相手方と連絡を取り実行するように、履行勧告といったものもをしてくれます。それでも実行してくれない時には、地方裁判所に強制執行を申し立てることができます。 

 このようにいたれりつくせりの対応をしてくれるにも関わらず、裁判所と聞いただけで、敬遠される方がほとんどだと思われます。特に申し立てられた相手方は、裁判所に呼びつけられたと、誤解して反発される方も中にはおられますが、調停委員の方から調停の仕組みを説明すると、納得される方がほとんどです。

 調停はあくまでも裁判所を利用してお互いの気持ちを伝えあい、話し合う場所だと思ってください。お二人で話し合うとどうしても感情的になり、落ち着いて話せない場合でも、調停委員や調査官が中に入って、アドバイスをしながら解決策を探っていく場所ですので、相手方もよい機会を与えてもらったと思ってもらえると思います。 

 調停は大体、月に1回ペースで話し合いが解決(成立)するまで、または解決は無理だと判断(不成立)されるまで続けられます。

 不成立の場合は離婚の場合は、解決をしたい方が訴訟を提起する事になりますが、その他のケースの場合はほとんど自動的に審判に移行し、裁判官が証拠に基づき決定します。

 協議離婚で中途半端な話し合いで別れてしまい、あとで後悔される方もたくさんいらっしゃると思います。

 こんなに身近に、手軽に話し合いができる場所があるんだという事を国や裁判所も、もっと広報活動に力を入れてもらいたいものですね。

 ここまで簡単に調停の仕組みや流れを概観してきましたが、こどもがおられる方は、それなりに子供の事を第一に考えた対応が必要になりますし、その他もろもろの話し合いが必要になってきます。

 離婚調停と一言に云っても、それぞれ千差万別で、ケースバイケースの対応が求められます。

次回からは具体的に、各項目ごとに内容を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。

家事調停制度について(2) 初めに

Fotolia_64234682_XS-304x214.jpg
 これをご覧になられた皆様は、いきなり家事調停制度という言葉に面食らわれたかもしれませんが、この制度は大正11年に,民間から選任された調停委員と裁判 官が調停委員会というチームを作って紛争を話合いにより解決する仕組みとして 調停制度が設けられました。

 訴訟制度のも とでは,夫婦,親子などが原告,被告として法廷で対立し黒白を争わなければ ならず,家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図るについて支障があるか ら,これらの紛争を理想的に解決するためには裁判官に民間有識者を加えた機 関が訴訟の形式によらないで,親族間の情誼に適合するように紛争を解決する ことが望ましい。と説明されています。

 このように家事審判所がスタートしましたが,翌昭和24年には,非行少年 の事件も一緒に取り扱う家庭に関する総合的な裁判所として,地方裁判所と同格の家庭裁判所が創設されました。

 そして,家庭の紛争を扱う家事調停につい ては,多数の民間の有識者の方々を調停委員として家庭裁判所に迎え入れ,事件ごとに男女1名ずつの調停委員と1名の裁判官をメンバーとする調停委員会 が設けられ,この調停委員会が個々の事件の紛争解決を担うようになり,調停 委員の方々が熱心に事件に取組み,紛争の適切な解決のために力を尽くしてき ました。

 家事調停においては,そのため,様々な事情を双方の当事者からお聞きしたり, 裁判所として調査したりしながら,その具体的事情にあった解決策を探り,話合 いを進めていくことになります。,このう ちの職権的な仕組みが採用されており,紛争の事情を調査するための専門職とし て家裁調査官が置かれており,人間関係のもつれや紛争のいきさつなどを丁寧に 調査して,調停における話合いの参考としています。

 そして,家庭に関する具体的な事情を安心して主張し,述べることができるよ うに,調停の手続は非公開とされ,事件の記録についても閲覧謄写等は家庭裁判 所の許可が必要とされており,プライバシーの保護について最大限の配慮がされています。

 全国の家庭裁判所には戦後間もなくの頃から多数の家庭紛争の調停事件が持ち 込まれ,最近では年間10万件を超える多数の事件が申し立てられていますが, 50パーセント強の事件で話合いが成立して円満に解決しています。

 新しい家事事件手続 このようにして家事調停は,多くの家庭紛争の解決に力を発揮してきましたが, 制度ができてから60年余りが経過して,時代の変化に伴って,紛争の内容も変 化すると共に,当事者の意識も大きく変化してまいりました。

 特に,戦後の新憲 法の精神が浸透して,国民全体の権利意識が高まってきたことを反映して,家事 調停の当事者の姿勢にも変化が見られるようになりました。例えば,夫婦の関係 の問題についても,従来は,調停を申し立てる人も,どちらかというと,夫婦の 不和が生じているので夫婦の間を調整してほしいという考えから,徐々に,初めから離婚を求 めるといって,申立人が明確な気持を表明する事件が増え,それに伴って,自分 の権利を主張する当事者が増えてまいりました。

 このような調停事件においては, それぞれが自分の意見を明確に述べ,相手の主張についても反論するという対応 となり,例えば,離婚をするとして子どもの親権者を父,母のいずれにするかに ついても,これまでのそれぞれの子育てへの姿勢や協力の実情を具体的に取り上 げて,親権者として自分が適切であると主張する事件が多くなりました。

 調停は,本来和やかに話し合って解決策を見いだすのが目的ですが,このよう な当事者の意識の変化を受けて,お互いの主張をきちんと出し合って,事情につ いて争いがある場合は家裁調査官の調査などを行って,調停委員会として事実関 係について確定してから解決策を考えるという手続が必要となってきました。

 家庭を巡る紛争は,離婚もそうですが,お互いが納得の上で解決することが大 変重要です。特に,子どもがいる場合は,離婚をしても,父親であること母親であることには変わりはないわけで,子どもにとっては,それぞれの親と円満な関 係が保たれることが健やかな成長のために大変重要で,父親と母親が離婚をする にしても,冷静に円満に話合いを成立させることが何よりも大切であると思いま す。

 家庭裁判所としても,このような要請に応えて,より多くの紛争の円満な解決 が図られるように図っていくことと思いますが,私も裁判所のOB の一人として,難しい紛争はもちろんですが,家庭の紛争の初期の段階のもので も,広く家庭紛争の円満な解決のために家事調停がこれまで以上に大きな役割を 果たしていくことを期待したいと思います。
「 手続の概要 」 一覧

離婚調停の期間と調停を有利に進めるために知っておくべき9つのこと

526b6d45cde5b8379089ab03dea66d83_t.jpg
離婚調停ってどのくらいの期間がかかるんだろう・・・?

離婚を決意されても話し合いでは決着がつかず、離婚調停を検討されている方も多いのではないでしょうか?そんな時に気になるのが、「離婚調停ってどのくらいの期間がかかるの?」ということでしょう。

そこで今回は、離婚調停にまつわる以下の内容について書いていきます。

・離婚調停とは?
・離婚調停の期間の相場は?
・離婚調停を短期間で終わらせるにはどうしたらよいか?
ご参考になれば嬉しいです。

1、離婚調停とは
まずは離婚調停とはどのようなものかについて説明していきます。

(1)離婚調停とは
そもそも離婚調停とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(夫婦間に第三者である調停委員が仲介役として入り、両者の関係を調整するもの)のひとつで申立人が離婚を求めているものです。離婚時の話し合いにおいて、中立な立場である調停委員の関与の下、夫婦が話し合いをしていく場です。

(2)離婚調停はどのような場合に行われる?
幸せな結婚生活も、場合によっては離婚という終わりを迎えることになります。統計的にも、近年は夫婦の3組に1組が離婚する状況です。実際に離婚するにあたっては、そもそも離婚という結論で夫婦双方が合意できるか、離婚で合意できたとして、慰謝料は払うか?払うとすればいくら払うか?など決めなければならないことがたくさんあります。

そんな時、お互いの意見が一致すればいいですが、なかなかそうもいかないのが現実です。離婚するか否かや、親権をどちらが持つかなどは、離婚時のもめごととして少なくありません。

このような場合に、いくら話し合いをしても当事者だけでは埒があかない場合に行われるのが離婚調停です。調停委員という第三者を間に挟むことにより、スムーズに離婚に向けた話し合いをするために行われます。

2、離婚調停の期間は?
離婚調停の期間はどのくらいでしょうか?

離婚調停の期間としては、半年ほどです。短いものだと1カ月(1回)、長いものだと1年以上(10回以上)かかります。

3、離婚調停全体の流れ

離婚調停申立書を裁判所に提出し、無事に受理されると離婚調停が始まることになります。

申立書が受理されてから、おおよそ2週間から4週間ほどすると初回期日について申し立てをした裁判所からあなたに連絡がきます。そして、そこで第1回目の期日を決めることになります。

なお、離婚調停全体の流れについては、「離婚調停の流れと有利に進めていくための方法について知っておくべき4つのこと」で詳しく説明していますので、こちらをご覧下さい。

4、離婚調停が短期に終わるケースとは?

離婚調停が短期に終わるケースは、たとえば、金銭の支払い自体については同意ができているが、その金額が争いとなっているような場合です。具体的には、財産分与や慰謝料、養育費などの金銭の支払いに関する争いは、比較的短期間で決着します。

またお金の金額で言い争っている場合は、 相手と早く別れたい気持ちが強いこと、まだ第三者である調停委員のアドバイスを参考にできることから、比較的早期に合意に達するケースが多いようです。

(1)財産分与の金額で争っている場合

財産分与については、夫婦であったため、お互いの財産状況はよく知っていることから、あまり無茶な要求をしても、払えないことはわかっています。

また、調停委員から夫婦の財産状況から妥当な金額についてのアドバイスを得られるため、金額の折り合いがつきやすく、早期に決着することが多いです。

(3)養育費の金額で争っている場合

養育費の金額は、相手の収入や子供の人数によっておおよそ相場が決まっています。そのため、相場を参考に金額が決められることが多く、調停の場でも早期に話し合いがまとまるケースが多いです。

5、離婚調停が長期に渡るケースとは?

(1)そもそも、離婚するか否かが争われている場合の離婚調停

離婚する際に話し合いされる内容として、一番折り合いがつかないのが、「そもそも離婚するか」ということではないでしょうか。

一方が離婚したがっていても、他方が離婚に反対している場合には、協議離婚はできません。そのため、離婚するかについて調停委員の関与の下、調停で話し合われることとなります。このような場合は、調停が長引く傾向があります。

とはいえ、判例に基づき離婚が認められると思われる場合には、調停が不調になったとしても裁判で離婚が認められる可能性が高いことから、早期に調停が成立することがあります。例えば、いわゆる「有責配偶者(不倫をした配偶者)」からの離婚請求については、相手が反対している場合、原則として離婚できません。もっとも、判例上、別居期間が長期で(おおよそ、7~8年間以上)、夫婦間に未成年の子供がおらず、離婚によって相手方が苛酷な状態に置かれないといえる場合には、例外的に離婚が認められています。このような場合には、離婚に反対する側は裁判で争っても離婚という結論が変わらない可能性が高いので、調停での話し合いも早期に決着する可能性があります。

なお、有責配偶者はそもそも離婚調停をできないと考えている方もいらっしゃるようですが、そのようなことはありません。

(2)子供がいる場合の離婚調停

子供がいる場合には、以下の2点が争われることとなり、夫婦双方の子に対する愛情ゆえに、調停が長引くケースが多くなります。

・親権をどちらが持つか?
・養育費を払うか?が争われている場合

もし、これらの事情が調停で争われることが予想される場合、離婚調停の長期化を覚悟された方がよいでしょう。特に子どもが未成年の場合,親権者は誰なのかを離婚届に必ず書かなければならないため、離婚前に決定する必要があります。そのため、親権が争われている場合、離婚調停は長引く傾向があります。
なお、養育費については、支払う者の年収や子供の人数でおおよそ基準が決まっているので、その基準により決められることもあります。

6、離婚調停を短期間で成立させるには?

前述の通り、離婚調停のデメリットとして長期化してしまうことにより、精神的に疲弊してしまうことが挙げられます。では、こちらの主張を通しつつ短期間で調停を成立させる方法はあるのでしょうか?

(1)鍵となるのは調停委員?

調停委員は、離婚調停を実質的に切り盛りするする役割を担っていることから、調停でこちらの主張を通すには、調停委員を味方につけることが重要です。
具体的には、(言い方が悪いかもしれませんが)調停委員に「同情」してもらうことも重要なポイントとなってくるでしょう。そのためには、第一印象が重要となります。

(2)離婚調停の申し立て書に書く内容に注意

調停委員は、離婚調停の申し立て書を調停の前に読むこととなります。そのため、調停の申し立て書に書かれている内容が、第一印象を決定するにあたり重要な影響を及ぼします。

もし、あなたがつらい想いをしたのであれば、そのような想いをした経緯をあくまで事実に基づいて書くとよいでしょう。

なお、この時あまり相手の悪口を書き過ぎない方がいいでしょう。一般的に、悪口を言う人はいい印象を持たれにくいからです。

(3)弁護士に依頼するべきか?

離婚調停というのは、話し合いの手続きですから、代理人をつけている場合でも本人が出席するのが望ましいといえます。結局本人が出席しなければならないとすれば、わざわざ弁護士費用を支払ってまで弁護士をつけることはあまり意味のないように思えます。

しかし、離婚調停においても、弁護士の存在意義はある程度重要だといえるでしょう。

例えば、離婚するか否かが調停で争われる場合、離婚を希望する側に弁護士がついていると、調停委員は、「この人は本気で離婚したがっている。離婚の意思は固そうだ」と思うのです。なぜなら、弁護士に払うお金は大変高額なので、それでも弁護士をつけて調停に臨んでいることに対して、調停委員は「この人は離婚の意思が固そうだ」という第一印象を持つのです。

このように、調停委員に対して有利な第一印象を獲得する上で、弁護士に依頼しておくことは重要といえるでしょう。

(4)証拠があれば、きちんと出しておく

離婚調停において、自分の主張を根拠づける証拠があるのであれば、きちんと出しておくべきでしょう。

例えば、

・浮気や不倫の場合は、「ラブホテルに出入りしている写真」や「相手との不倫関係を類推させるメールのやり取りの画像」
・暴力、暴言を受けた場合は「医師の診断書」
・婚姻費用を請求する場合で、生活費を入れてもらえない場合は「通帳のコピー」「家計簿」

などの証拠があれば、漏らさず提出しておくべきでしょう。

証拠を提出しておけば、主張の根拠となるので、相手方が争いづらくなる上、調停委員にこちら側に有利な印象を持たせることができます。

(5)その他、離婚調停を有利に進めるためには?

調停をする際には、事前にメモを書いておくとよいでしょう。

というのは、調停という場では少なからず緊張をすることもあると思うので、調停委員に伝え漏れが発生してしまうこともあるでしょう。

そのようなことがないよう、あらかじめメモをしておいて、メモを見ながら話しをするとよいでしょう。

7、離婚調停を途中でやめることができる?

実際に調停を開始しても、精神的につらく、途中で終わらせたいということもあるでしょう。

調停が終了するケースとしては、以下のものがあります。

 (1)調停成立による終了

当事者が調停の場において話し合いがまとまった場合、調停成立として終了します。
調停が成立すると、裁判官は調停内容を当事者に確認し「調停調書」を作成します。調停調書の作成時に、調停離婚は成立します。離婚の成立日となります。
後日、役場に離婚届を出す必要がありますが、これはあくまで「報告」としての届出にすぎません。

 (2)調停不成立による終了

以下の場合、調停は不成立となり終了します。

 ①調停の継続が無意味だと裁判所が判断したとき(合意の見込みがないと判 断されたような場合)

②裁判所から呼出があったのに相手方が出頭しないとき

なお、調停不成立の判断に対する不服申立はできません。不成立の場合、離婚を求める側の選択肢は次のいずれかとなります。

・離婚に関連する裁判を起こす
・当事者間で再度離婚の話し合いをする
・現時点での離婚をあきらめる

(3)申立人の取り下げによる終了

申立人が調停を取り下げたいと考えたときは、いつでも取下書を提出して調停を取り下げることができます。

このとき、相手の同意は必要ありません。

8、自分で離婚調停を進めるにはいくらかかる?

離婚調停は弁護士に依頼せずに、ご自身で申し立てることができます。

もちろん裁判所に介入してもらって解決を目指すことになりますので、一定程度の費用はかかってしまいます。

 (1)離婚調停を申し立てるのにかかるお金
離婚調停を申し立てるにあたっては、夫婦関係事件調停申立書という書面を家庭裁判所に提出しなければなりません。

しかし、こちらは裁判所のHPからダウンロードできますので、こちらを取得したり作成したりするのには費用はかかりません。

ただ、離婚調停を申し立てるにあたっては、収入印紙1,200円分を家庭裁判所に納める必要があります。収入印紙は、郵便局やコンビニ等に売っています。東京家庭裁判所のような大きい裁判所では裁判所の中で印紙を売っていることもあります。

(2)書類等を相手方に送るためにかかるお金

申し立てた裁判所から相手方に対して書類を送るために費用がかかります。

そのため、調停を申し立てる側は事前に裁判所に郵便切手を提出する必要があります。

郵便切手代は申し立てる家庭裁判所によって違いますが、おおよそ800円前後です。この郵便切手代は、裁判所ごとに違いますので、申し立ての際にはご自身で家庭裁判所に確認することをお勧めします。調停終了時に切手が残っていれば、返却されます。

 (3)必要書類

①戸籍謄本

離婚調停を申し立てるにあたっては、まず、戸籍謄本が必要になります。
こちらは取得するのに、1通450円かかります。

本籍のある市区町村役場に実際に行くか、または郵送で取得することができます。

②住民票

離婚調停を申し立てるにあたっては、住民票も必要になります。

こちらは、市区町村によって金額が異なりますが、1通おおよそ200円程度で取得できます。

実際にお住まいの市区町村役場に行くか、またはコンビニでも入手できたりします。

(4)その他

その他に、裁判所に行くための交通費などがかかります。

9、離婚調停で親権を獲得したい場合に知っておくべきポイント

離婚するにあたって、揉めることの一つに親権の問題があります。

子供がいる夫婦の場合には、この親権の問題で争われるケースが多いです。この記事をお読みの方の中にも、自分に子供の親権が絶対欲しいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょか。

離婚調停おいて親権を夫婦のどちらにするのかは、当事者の話し合いに委ねられていますので双方が譲らなければ調停内での決着は難しいということになります

そして、調停で親権を獲得するためにはいくつかのポイントがあります。この点については、「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」で詳しく説明していますので、こちらをご覧下さい。

離婚調停の期間に関するまとめ

今回は、離婚調停の内容等について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?離婚調停をするにあたりご参考になれば幸いです。


この続きは購入すると読めるようになります。
残り:214,884文字 / 画像33枚
離婚に関するお悩み解決サイト 記事
法律・税務・士業全般
1,000円
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す