解約できないとする契約書の効力について~契約無効となった場合のその後の手続き~

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一定期間解約できない、とする契約内容又は、一度契約すると永久に解約できないとする契約は有効でしょうか?

契約内容は当事者間では自由に定めることができます。(契約自由の原則)

だからといって社会秩序が乱れるような契約内容とすることはできません。これを公序良俗違反といいます。(民法90条)

確かに個人間の民事的やり取りに国家介入はおかしな気もしますが、これはやむをえません。

そこで解約できないとする規定は有効かを検討します。
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