クーリング・オフとは何なのか。

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契約書は基本は何を書いてもいいんです。本人同士がそれでよければ問題ないということです。しかし、放っておくと、当事者間でもめ事が発生してしまったり、契約書を交わしたことで日常生活がスムーズに送れなくなったりとかそういうことがあるので、

一般的に法律に触れる。

と考えられる項目がいくつか存在します。

そのうちの一つがタイトルにもありますように特定商取引法に規定のあるクーリングオフということになります。

特定商取引法といいますのは、ある決まったビジネスをされる場合は、この特定商取引法があらかじめ法律で定める内容を盛り込まないと捕まえますよ

というものです。

これは特定商取引法を検索され該当の条数までお調べになればわかる話ではあります。

そこで規定されている項目を、一定の手順で掲載された契約書であれば問題ありません。

ここで重要になるのは御社のビジネスとの関係です。特定商取引法の項目を規定するのはわかったとしてもそれをそのまま規定しなければならないのか、またそのまま規定したうえで別の項目を足すことはできないのか。

これはつまり、特定商取引法の規定を掲載しつつもビジネスとして成功できるような形をとらないといけないわけです。
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