秘密保持契約書(NDA)で入れておきたい項目5選

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マネー・副業
契約書のある項目に秘密保持契約の部分を入れるでもいいですし、そもそもNDAとして別契約書をお作りになられてもいいです。

企業の情報と言いますと、そこで働く従業員は知ることになりますし、一方で働くかどうかはその従業員が決める事でもあります。

そのことから、従業員は知った秘密を悪用することができる立場と言えます。

もちろん、従業員だけではありません。何か業務を外注する際には従業員ほどではないですが、やはり何かしら秘密を共有することになります。

そうなりますと、秘密保持契約をやはり交わしておくと抑止力にもなりますし、とても有効な経営上の戦略となり得ます。

そんな秘密保持契約ですが、今日は絶対入れたい5項目について解説していきたいと思います。

1 定義

秘密の定義です。秘密といっても人による企業によるので、まずその秘密というのはどこまでの何か、例えばこちらの企業情報と書いたとします。
それだけでも何とかなりますが、企業情報の中でも営業手法、中でも、クロージングの仕方とその他営業手法のようにより具体的に記載できるならその方がいいでしょう。もっとも細かく書きすぎて他が保護されないのも問題なのでその他という記載方法でやはり全体をカバーということにはなります。

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