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ココナラブログ
飲食店経営権の譲渡契約書の作成で気を付けるべきポイント5点
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デザイン・イラスト
南本町行政書士事務所
2024/11/02 15:46
500円(税抜)
飲食店経営をされている方が、第三者にそのお店を売るという場合、なかなかそのまま売るということはできなかったりします。
と言いますか、そのまま売ってもいいのですが、取り決めておかないと後々困ったことになるポイントがいくつかあります。
今日はそれを5つご説明します。よろしければ最後までお読みください。
1 何を譲渡するか。
当然ですが、これは決める必要があります。といいますのも、飲食店経営権といいますと、それは店舗の権利を売却すると思いがちです。
店舗の権利ということは例えば、その店舗を借りている方が売却するという場合、今の店舗の借主が抜けて、その引受人が新たなに借主となる、つまり契約上は、店舗の貸主と引受人との間の契約となるから、借主はこの件から外れるだけと思っている方も結構いらっしゃいます。
店舗の賃貸借についていいますと、それは転貸となるのでないなら、まずは今の店舗の賃貸人に話をします。それでOKですとなってから、では借主の権利を売りますと。そのうえで、貸主交えて、新たな契約を結ぶという流れがきれいかと思います。
そのうえで、では店舗の借主としての地位、その他にも機材、食材、それから従業員、さらにはホームページやLPなども売却する場合、アカウントの名義人も変更することになります。
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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