契約書、同意書、誓約書と言いますのは、「何をどのように」書いても有効というわけではありません。
一定のルールはあります。わかりやすいのは、いわゆる公序良俗違反(民法90条)というものです。
公序良俗といいますのは、平たく申し上げれば、社会にとってたとえ個人であってもそういう契約を結ばせ、そして実行させることというのは、あまりよくないよね、ということは、契約書として認めないよと、いうものです。
社会にとってよくないことと言いますと、例えば、犯罪です。薬物の売買契約書なんていうのは、もちろん無効です。
殴られても文句は言わないという同意書も無効となります。
犯罪ですので。
犯罪でなくてもこれは認められないよね。というものもあります。
例えば、パパ活です。パパ活を契約としても社会として認めるわけにはいきませんから、それは無効となります。
もっとも認められないからといって。パパ活を装って相手をだましてお金を取ったりすれば、詐欺や恐喝になる場合もありますので、犯罪になるかどうかというのはまた別問題ではあります。
次に問題となりますのは、犯罪でもないし、犯罪とならないけれど社会通念上認められないよねといいきることも微妙なケースです。
例えば、目の前っでジャンプ5mジャンプしてくれというものです。
ジャンプしてくれたら10万円あげるという契約などわかりやすい例かと思います。
これなんかは、悪いことではなさそうです。もちろん5mって結構な高さですので、あぶないから契約としては認めないということはあり得る主張かと思います。