著作権のからむ契約をする際の注意点5選

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著作権がよく契約書にいろいろ書いているけれど、自分がこれから新たに契約書を作る際に著作権は入れないといけないんでしょうか?
そもそもどういうときに著作権のことを書くのでしょうか?

というご質問をよく受けますので、ここで明確にしておこうと思います。

1 まず、著作権とは、簡単に言いますと、創作、芸術性のありそうなものに自動的に発生する権利です。

権利ということですので、他の人は侵害するとその侵害者に対して侵害をやめるように請求出来たり、賠償請求したりできます。場合によって犯罪になりますので、侵害する側は特に注意してください。

うっかり侵害するということもあります。故意ではなかったという争い方もできなくはないでしょうが、難しいです。また法律を知らなかったということも通用しませんので注意してください。

著作権法第119条により10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金と規定されています。

2 著作権が発生したからと言ってアイデア、ノウハウも同じように考えることはできない。
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