『整理解雇4要件』のこと。

記事
法律・税務・士業全般
解雇は
誰もが・・・
ありとあらゆる人が・・・
「それはもう仕方ない」と言える
「解雇」でなければならない。
専門的に言うと 
労働契約法第16条ですが
「客観的にみて合理的な理由」「社会通念上相当」な理由がなければ
解雇はできないとされています。
内定取り消しも「解雇」ですので
「それはもう仕方ない」理由が必要です。
こんな時期にこんなことを書くのは
雇用を守ることにくわえて
会社を守るために書いています。

整理解雇4要件のポイント
① 人員削減の必要性
② 解雇回避のために努力し尽くしたか  
(例)
・経費削減(広告費・交際費節減や役員報酬のカットなど)
・労働時間短縮  
・残業規制  
・昇給なし、賞与削減
・採用見送り
・配転出向
・希望退職者募集
③ 解雇対象者選定の客観性・合理性
  客観的に合理的な選定基準が設定されているか。
④ 解雇までに十分な説明協議がされたかどうか。
  きちんとした解雇手続きがされているかどうか
 (例) 
 ・事前に整理解雇の必要性を説明する
 ・解雇の時期・規模・方法等を十分に説明したか
「仕方ない」だけでは完了しないので
しっかりとひとつひとつ対応していただきたいと思います。
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