※誠に恐縮でございますが、行政書士有資格者による適切なご案内をさせていただきたく、ご依頼を前提としたお問合せをお願いさせていただいております。当事務所におけるご書面作成の実績数を信頼いただける方のみのご案内とさせていただいており、ご費用の比較でのお問い合わせはお控えいただけますと幸いでございます。
現在、行政書士事務所の代表を務めており、日々法務手続きを行っております。(行政書士第18100898号・千葉会)
借用書・金銭消費貸借契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
しかし、「契約締結日時」等、お金の貸し借りがあったことを明確に証拠として残すために、必ず記載すべき項目もございます。
また、「連帯保証人の有無」「遅延損害金の有無」「利息金の有無」等の記載がご必要になる場合もあり、ご状況に沿った借用書・金銭消費貸借契約書を作成されることが重要です。
「借用書・金銭消費貸借契約書を作成する意味」
お金の貸し借りがあっても、必ず借用書・金銭消費貸借契約書を作成しなくてはならないということではございません。
当事者同士が合意のもと、お金を貸し借りするのであれば、口頭のみでも法的な金銭消費貸借契約が結ばれています。
しかし、現実的には、「言った、言わない」「約束した、していない」というトラブルに発展することが多く、借用書・金銭消費貸借契約書を作成することは必須とも言えます。
当事者同士の合意内容(金額も含む)を明確に書面に残し、お互いが確認することで、不要なトラブルを避ける効果があります。
「借用書・金銭消費貸借契約書を作成するメリット」
①前述の通り、口頭のみで約束(契約)した場合に起こりうる、「言った、言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。
②返済内容を明確に定めておくことで、貸す側と借りる側の意思の疎通を取りやすくすることができます。
③裁判の証拠になります。仮に、返済が行われなかった場合、借用書・金銭消費貸借契約書を残しておくことで、金銭の貸し借りがあったことの証拠を提示することができます。
当事務所では、これまで様々な借用書・金銭消費貸借契約書を作成してまいりました。これまで培った知識と経験を基に、ご依頼者様のご意向に沿った借用書・金銭消費貸借契約書を作成させていただきます。
当事務所では、ココナラを通じてオンラインにて手続きを行うことで、契約手数を削減し、行政書士報酬の相場よりご費用を抑えてご案内をさせていただいております。
※「不法内容」「公序良俗に反する内容」などはご対応致しかねます。
お仕事をご依頼頂ける際には下記内容をご教授くださいませ。
①金額
②連帯保証人の有無(不明な場合はご相談ください)
③遅延損害金の有無(不明な場合はご相談ください)
④利息金の有無(不明な場合はご相談ください)
どうぞよろしくお願い致します。
「納品形式」
Word・Excel・PDF、クラウド上などご要望に合わせて納品させて頂きます。
「修正回数」
ご納得いくまで修正させていただきます。(修正内容によりご対応できない場合もございます)
事務所営業時間内(平日9:30〜17:00)以外のお時間帯におきましては、ご返信が遅くなる可能性がございます。営業時間外及び土日祝日におきましても、可能な限り早めのご返信に努めさせていただきますので、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。